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2022.05.10

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

標記に関しまして、(一社)建設産業専門団体連合会を通じて厚生労働省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は添付資料をご覧ください。

(ご参考)【20220509改正反映版】基発0804第3号_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

【別添】基発0509第4号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

官報

基発0509第5号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(関係団体宛)

厚生労働省告示第171号