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2024.02.01

災害関連の印紙税の非課税措置について【建設関連】(令和6年1月25日15時版)

標記に関しまして、国土交通省を通じて国税庁から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。

租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

ご参考→国税庁HP 
リーフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf

今般、令和6年能登半島地震による災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに「富山県射水市」が追加されました。

なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。

つきましては、依頼文書末尾≪既に印紙税を納付してしまった場合≫に記載しているとおり、郵送提出のお願いについても併せて周知願います。

(ご参考→国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf

また、本災害に係る被災者生活再建支援法の適用については、今後も追加適用区域が生じることも想定され、
追加でご連絡させていただくこともあろうかと思います。

060131租特法(災害特例)周知文(建設業)