組合員向け

国交省
2023.12.01

改正障害者差別解消法の施行に向けた関係者への周知について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細は下記並びに添付資料をご覧ください。

ーーー<以下、国土交通省より>ーーー
建設業団体 御担当者様

日頃より、国土交通行政の推進に御協力を賜りありがとうございます。
国土交通省建設業課です。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。 以下「障害者差別解消法」という。)について、差別の解消の一層の推進を 図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を 内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を 改正する法律(令和3年法律第56号)が令和3年6月に公布され、 令和6年4月に施行されます。また、同改正に伴い、障害者差別解消法に 基づく基本方針についても、令和5年3月に改正されました。

障害者差別解消法に基づき、主務大臣は事業者向けの対応指針を策定する こととされておりますが、国土交通省では上記改正を踏まえて、事業者・ 障害当事者双方の関係者による意見交換の結果を基に、別添のとおり、 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する 対応指針(以下「対応指針」という。)の改正を行い、令和5年11月2日に 公表いたしました。

つきましては、貴職におかれましても会員企業・関係事業者等に対し、 改正内容の周知と併せて、法の趣旨や基本方針、対応指針について改めて 周知するとともに、法の目的を踏まえた障害者対応が適切に行われるよう、 更なる普及・啓発の取組をよろしくお願いします。

なお、内閣府による障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト
(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)において、事業者が障害者に 対応する際に参考となる対応例を提供しておりますので、参考にしていただきますようお願いします。

(別添)国土交通省所管事業における対応指針(R5.11版)るびなし