国交省
2025.09.10
【国土交通省建設業課】(周知のご依頼)改正物流効率化法の施行に向けて
国土交通省建設業課より2点ご依頼がございましたので、ご確認をお願いいたします。
【以下、国土交通省建設業課より】
今般、我が国の物流を支えるために荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して取り組む環境の整備に向けて、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23 号。以下「改正法」という。)が第213 回通常国会で成立し、令和6年5月15 日に公布されました。
本改正法に関しまして、2点ご依頼させていただきたい事項がございます。
<1.改正物流効率化法周知のご依頼>
改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17 年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)に基づき、令和7年4月1日から、全ての荷主(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されました。
さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上の荷主は届け出て、「特定荷主」として指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。
つきましては、令和8年4月1日からの法施行の適確な実施に向けて、貴傘下会員に対して、添付1点目、2点目にございます物流効率化法の内容について、周知をいただけますと幸いです。
なお、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資するよう、国土交通省、経済産業省及び農林水産省において「荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の解説書」及び「物流効率化法理解促進ポータルサイト」を作成・公表をしておりますので、あわせてお知らせいたします。
<2.荷主様向け説明会開催につきまして>
特定荷主制度に関する説明会を国交省・農水省・経産省3省の合同で【9/17(水)及び9/18(木)】に開催することとなりました。
添付3点目に、参加登録方法等を記載した開催案内紙がございますので、本説明会についてもご周知・ご活用いただけますと幸いです。
【周知文】荷主事業団体御中
荷主様向け説明会開催案内紙
【別添】物流効率化法の概要