組合員向け

国交省
2019.10.31

登録基幹技能者講習に関する告示の改正について

標記に関しまして、国土交通省から周知の依頼がございましたのでお知らせ致します。

詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

建設業法施行規則第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通大臣が認める 登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について(通知).pdf

別添1 (官報)改正告示(令和元年国土交通省告示第740号).pdf

別添2 平成30年国土交通省告示第435号.pdf