組合員向け

2013.04.23

【国交省】経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化の一部改正

関係各位

国土交通大臣認定における取扱いの合理化のため、
告示第1号イの該当性の判断の際に通算できる
経営業務管理責任者としての経験は、許可を受けよう
とする建設業についてのものとなるよう、別添の通り
通知が改正されましたので、お知らせいたします。

尚、改正後の通知は、平成25年7月1日より適用されます。

以上

添付ファイル