組合員向け

2012.10.26

【国交省】建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について

関係各位

国土交通省より処分の一部改正のご連絡が届きました。

平成24年11月1日の改正建設業法施行規則の
施行以後、社会保険未加入企業への加入指導が
スタートされますが、これにあわせ、「建設業者の
不正行為等に対する監督処分の基準について」の
一部が添付の通り改正されます。

つきましては、平成24年11月1日以後に行われた
不正行為等について、改正後の基準により実施され
ます事をご連絡申し上げます。

以上

添付ファイル