組合員向け

2010.02.04

【国交省】建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

国土交通省より以下の通り、通達がございましたので、お知らせ致します。
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建設業者が作成すべき各事業年度に係る計算書類
(貸借対照表・損益計算書 等)については、
建設業法施行規則の別記様式等で規定しており、
その内容は会社法・会社計算規則・企業会計基準等に
準拠して定められております。

今般、平成21年4月等の会社計算規則の改正、
平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の
企業会計基準の策定・改正により、平成22年4月以降に
提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更されます。

これに伴い、平成22年2月3日付で建設業法施行規則の
一部を改正する省令及び建設業法施行規則別記様式第十五号
及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める
件の一部を改正する告示が公布され、
平成22年4月1日より施行される事になりました。

つきましては、内容をご確認の上、ご承知おきのほど
何卒宜しくお願い申し上げます。

尚、許可申請書書式は下記ページよりダウンロード下さい。

国土交通省 総合政策局 建設業課 該当ページ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000086.html

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