組合員向け

2011.07.07

【国交省】印紙税の税率の特例措置延長について

標記に関して、国交省から周知依頼がございましたので
お知らせいたします。

 平成23年6月30日「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が施工され、「印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書に該当する場合における当該一の文書を含む。)又は同表第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。

 詳細は国税庁ホームページまで。
www.nta.go.jp